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行政書士が排水設備指定工事店申請(福岡市)の手続きをサポートします。

ご挨拶

当事務所は、担当行政書士が長年にわたり建設会社の役員を務めていたことから、建設業許可申請をはじめ排水設備指定工事店や指定給水装置工事事業者の申請ほか建設業関連の許認可申請手続きを得意としています。
すなわち行政書士自身が建設業者を取り巻く業界事情や経営環境、現場の実情などを熟知していますので、許可等を取るため、顧客に現実的な提案やアドバイスができるとともに、建設業者の立場に立って対許認可行政庁への折衝ができるというところに当事務所の強味があります。
顧客の皆様お一人おひとりとのつながりを大切にし、迅速・丁寧・誠実に役務を提供いたしますので、お気軽にお問い合わせください。(初回相談無料です!)
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排水設備指定工事店の指定申請について

排水設備工事とは、台所や浴室、便所などから出る生活雑排水や汚水を下水道に流すため宅地内に汚水ますを設置し配水管を布設して公共ますに接続する工事やくみ取り式便所を水洗トイレに改造し下水道に流すための工事です。
福岡市では、これら排水設備工事の施工について「指定工事店制度」が設けてられており、指定業者でなければ、下水道に係る排水設備工事を行うことができないことになっています。
福岡市で排水設備工事業を営むためには、福岡市道路下水道局に「福岡市排水設備指定工事店指定」の申請をして、この指定を受ける必要があります。

(注)
この申請は通年で受け付けられているものではなく、毎年福岡市が設定する一定期間(例年3月上旬から中旬)のみが申請時期であり、これを逃すと1年待たなければならなくなります。
詳細は福岡市のホームページでご確認ください。

指定を受けるために必要な要件→指定を受けるための要件 
申請に必要な書類等→申請に必要なもの 
こちらもご覧ください→指定工事店の責務及び遵守事項

当事務所に手続きをご依頼いただいた場合の費用

排水設備指定工事店指定申請(福岡市)行政書士報酬50,000円(消費税別)
官公署発行書類(登記簿謄本、住民票等)の取得費用、その他の実費は別途ご負担願います。

申請(新規申請)について

(1)申請先
  福岡市道路下水道局 管理部 下水道河川管理課/福岡市中央区天神1丁目8の1
  TEL:092-711-4534
(2)申請時期(平成25年度分)
  平成26年3月3日(月)~14日(金)予定
  (道路下水道局窓口で平成26年2月14日(金)から申請書交付)
(3)工事店証の交付時期
  平成26年4月上旬予定
 *詳細は福岡市のホームページでご確認ください。

申請に必要な書類書類等→申請に必要なもの

指定の有効期間

最長5年間(指定を受けた日から5年以内の最終の3月31日まで)
更新対象工事店には、事前に通知書が届きます。

行政書士高松事務所
〒810-0052
福岡市中央区大濠1丁目12番2号 セントラルメゾン大濠一丁目301
((092)406-9676 /FAX (092)406-9676
営業時間 平日9:00~18:00(土曜12:00)
*メールはこちらからどうぞ。
日曜・祝祭日は休みですが、前もってご連絡頂けば対応いたします。