Flipsとは?
ホームページ作成(無料)

行政書士が排水設備指定工事店申請(福岡市)の手続きをサポートします。

指定工事店の責務及び遵守事項

「福岡市排水設備指定工事店規則」に以下の事項が定められています。
関係法令等の違反や業務に関し不誠実な行為等があれば、指定を取り消し,又は1年を超えない範囲内において指定の効力を停止される場合がありますのでご注意ください。

(1)関係法令、条例、規則等に従い適正に排水設備工事の設計及び施工を行うこと。 
(2)排水設備工事の契約に際しては、相手方に対し当該工事にかかる金額、期限その他の必
  要事項を明確に示すこと。
(3)排水設備工事の全部又は一部を一括して第三者に委託し、又は請け負わさないこと。
(4)指定工事店としての自己の名義を他の者に貸与しないこと。
(5)排水設備工事の設計及び施工は、責任技術者の監理の下に行うこと。
(6)工事完了検査を受けるときは、責任技術者を立ち会わせること。
(7)工事完了検査の結果不良と認められた箇所について、30日以内にこれを適正に改良し、再
  度検査を受けること。
(8)工事完了検査の合格後6月以内に排水設備に生じた故障等については、不可抗力又は使
  用者の責めに帰すべき事由によるものを除き、無償で補修すること。
(9)災害等の緊急時に、排水設備の復旧に関して本市から要請があった場合は、これに協力す
  るように努めること。
(10)指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するために本市が実施する実務講
  習会に出席すること。
(11)指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲示すること。

指定後の各種届出

指定後下記の事由が生じたときは、すみやかに届出をしなければなりません。

<届出事項>
・指定工事店の廃止又は業務の中止
・指定工事店の要件を欠くに至ったとき(指定工事店辞退届)
・商号、代表者、所在地、責任技術者、電話番号の変更

行政書士高松事務所
〒810-0052
福岡市中央区大濠1丁目12番2号 セントラルメゾン大濠一丁目301
((092)406-9676 /FAX (092)406-9676
営業時間 平日9:00~18:00(土曜12:00)
*メールはこちらからどうぞ。
日曜・祝祭日は休みですが、前もってご連絡頂けば対応いたします。