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行政書士が排水設備指定工事店申請(福岡市)の手続きをサポートします。

指定の要件

以下の要件をすべて備えていることが必要です。

(1)福岡県内に営業所を有すること。
(2)「福岡市排水設備工事責任技術者」を1名以上雇用していること。
(3)指定取消処分を受けた場合は、その処分の日から2年以上経過していること。
(4)福岡市の市税及び営業所所在市町村の市町村税を滞納していないこと。
(5)排水設備工事に必要な設備及び機材を備えていること。

福岡市排水設備工事責任技術者について

福岡市排水設備指定工事店の指定を受けるためには、「福岡市排水設備工事責任技術者」として登録(有効期間5年間)されている責任技術者の設置が必要です。

<平成25年度登録申請の日程等>
(1)登録の要件(次のいずれか)
 ・福岡県下水道排水設備工事責任技術者試験に合格し、合格証(有効期間の満了していない
  もの)を有する者
 ・福岡市以外の市町村長(福岡県内)が交付した責任技術者証(現に有効期間の満了していな
  いもの)を有する者
(2)提出書類
 ・申請書(指定様式)、写真2枚(縦2.5cm×横2.0cm)
 ・試験の合格証の写し又は福岡県内の他の市町村の責任技術者証の写し
(3)申請時期(平成26年4月1日から登録分)
  平成26年1月10日(金)~31日(金)予定
  (道路下水道局窓口で平成26年1月10日(金)から申請書交付)
(4)技術者証の交付
  平成26年4月1日(火)~15日(火)予定
 *詳細は福岡市のホームページでご確認ください。

行政書士高松事務所
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